2019-04-17 第198回国会 衆議院 内閣委員会 第13号
第三者が日本の地名、地域ブランド名、著名商標等を出願、登録する、いわゆる冒認商標出願と言われる問題は、現地での日本企業のビジネスに支障を来す大きな問題だと認識をしております。 御指摘の中国の令和の商標登録につきましては、一昨年に出願がされまして、昨年十月に登録されております。
第三者が日本の地名、地域ブランド名、著名商標等を出願、登録する、いわゆる冒認商標出願と言われる問題は、現地での日本企業のビジネスに支障を来す大きな問題だと認識をしております。 御指摘の中国の令和の商標登録につきましては、一昨年に出願がされまして、昨年十月に登録されております。
これによって、地域ブランド名ということで保護されているわけです。これだけ地域団体商標が浸透しているという中で、今回、この地理的表示が積極的に受け入れられるかどうか、ネックになるというか、スムーズに申請になるかどうかというふうに思うわけですけれども、まずその点で農水省としてどのように考えていますか。
したがって、例えば同じ地域ブランド名について複数の出願がある場合には、これはその当該団体がその主体の適格要件に合致しているかとか、あるいはどの程度周知であるかということを当然審査するわけですけれども、その上で仮に複数の団体が同時にこれらの要件を満たす場合には、共同で出願した場合にのみ登録を認めるというような形になっております。